Q:洗顔用の布を扱いたいと思っています。石鹸ではないので、この商品は薬機法に引っかからないと思うのですが認識としてあっていますでしょうか?
A:顔につけるものですのでこちらもやはり薬機法の対象のものとなります。
ですので、輸入する際には輸入代行を頼む必要が出てきます。
Q:クリーム(化粧品)の輸入は薬機法に引っ掛かり、通関しない可能性がありますか?
A:基本的に販売目的のための場合、クリーム(化粧品)は、薬機法上の許可が必要です。
免許がない場合は、輸入すべきではありません。
化粧品類でも輸入するだけなら出来ますが、あくまでも自己消費が前提です。
日本国内で販売する際には「薬機法」での規制を受けます。
Q:食品(紅茶、嗜好品?)の輸入では、どのような点に気をつければいいでしょうか?
A:日本の「食品衛生法」をクリアする必要があります。
また、成分に問題があって、今まで日本に入ってこなかったという可能性もあります。
サンプル入手の段階で一度検査を受けておくことをお勧めします。
Q:ある海外展示会の出展予定企業のサイトをチェックすると、ディズニー等のキャラクター商品を販売しているケースがいくつかありました。
そういう商品はメーカーがライセンス許可をもらっていて(商品にライセンスのシールが付いていたりして)、私たちは、ライセンスを考えなくても輸入できるということでしょうか?
許可が曖昧な場合は、税関でストップされることも考慮しなければいけないでしょうか?
A:輸入する商品の知的財産については、輸入者が気を配る必要があります。
世界基準でみると、知的財産の意識が強いのは先進国のみです。
展示会に出展する企業は評価会社のチェックを受けているので比較的安心ですが、非先進国のメーカーがほとんどですし、主催者がすべての商品をチェックできているわけでもありません。
日本に輸入・販売する輸入者が知的財産について責任を負うことになります。
この点においては、日本基準の品質を満たすか輸入者がチェックするのと同じです。
現実の対応としては、メーカーにライセンス処理が済んでいるかをきちんと確認することです。
契約書のコピーを送ってもらうと安心できます(それすら偽造するようなメーカーはさすがに展示会には出ていないと思います)。
ライセンス処理が済んでいないと購入できない旨を伝えれば協力してくれるはずです。
なお、特にライセンスに気をつけなければいけないのが、ディズニーを始めとした有名キャラクターと、ブランドものです。
これらには日本の裁判所や税関は非常に厳しいですし、仮に偽物だったときに輸入者が受けるダメージも大きいです。
逆にこれらの権利をもつ企業はライセンスに関してはきっちりと契約を結ぶので、確認もしやすいと思います。
一方、ライセンス処理が済んでいるもの(=メーカーがその商品にそのキャラクター等を付することの許諾を受けている場合)は、並行輸入になるので、輸入しても問題ありません。
ただし、音楽CDと映画DVDの一部は海外でのライセンス処理が済んでいても別途日本国内でのライセンス処理も必要なので注意が必要です。
Q:私はナミビアにいたので、ある程度関心があるのですが、アフリカから物品を輸入するのは、ビジネスとして成立しないのでしょうか?もしくは、避けたほうが良いのでしょうか?
A:基本的にアフリカというのは現地に飛ばない限り、ほとんど接点を持てないため輸入する人が少ないのです。
資金的な面で海外の展示会に出す、というのも難しくなっていますからね。
ですが、ナミビアにおられたということなので、得意分野でしょうから挑戦されるのは大いにありだと思います。
ただ、アフリカは民芸品のようなものが多く、量産されづらいということと、国民性なのか納期があってないようなもの、という点がやりづらいように思います。特に納期の面は十分に注意する必要があります。
上記の2点を加味した上でやるのであれば、商品の原価は低く、利益は得やすいでしょう。
Q:商品ページを見ていると、「価格の表記」に種類があるようです。「Price for professionals」「Recommended public price」「Indicative price」これらの違いは何なのでしょうか?
A:「Price for professionals」こちらはプロ用の価格、つまり卸価格になります。
「Recommended public price」こちらは、recommend retail priceなどとも表記され、推奨される小売価格を指します。これはあくまでヨーロッパ圏内で売る際の参考価格であり、小売店の1つの目安としているだけです。
これが設定されている商品というのはあまりないのですが、逆に言えば広くヨーロッパ内で流通しており、国ごとでの価格の差異を小さくしようとしているのでしょう。逆に言えば売れている商品ともいえるかもしれません。いずれにせよ、日本には関係のない価格です。
「Indicative price」参考例示価格、つまりこちらはだいたいの商品の価格です。変動する可能性がある、というニュアンスも含まれていますので、詳細については問い合わせてみれば商品ごとの価格がわかるはずです。
いずれにせよ、下代や商品情報というのは社内の重要情報ですからオンライン上に詳細に載せないのです。商品の詳細情報とともに問い合わせてプライスリストなどを取得するのがいいでしょう。
Q:私は普段美容室を経営しています。
ですのでオーガニックシャンプーなどはとてもいい商材になるのではないかと思っていたのですが、よくある質問のところに化粧品等は薬機法があるので代理店を通す必要があるとありました。それはとても大変な事なのでしょうか。
A:こちらは輸入代行をしてもらう形になりますので、その分の手数料がかかってきます。
これはお願いする会社にもよってきますので、値付けが難しくなるという形です。
Q:メゾンエオブジェでいくつか面白いシャンプーがあったのでサンプルだけでもお願いしようと思っているのですが、それは失礼な事でしょうか。
A:サンプルはそれを元に市場性を確かめたりするものですので、その後、継続がなくても先方は状況を理解してくれます。
サンプルでも少量ではありますが相手にとっては、オーダーという形になりますのでご安心くださいね。
また、サンプルであれば薬機法も対象になりません。
ただ、それを販売したり、他人に使ったりせず、個人で試す範囲にとどめてくださいね。
Q:輸入ビジネスの商品の選び方についての質問です。アパレル商品は輸入ビジネスとしてどうでしょうか?ペットのサプリ、餌も薬機法に触れますか?
A:アパレル商品については、トレンドやシーズンがあるので元々販路がある場合を除き難しい商品だと思います。
そのシーズン中に売り切らなければいけないなどスピード感を要します。
ペットのサプリや餌についても効果効能を謳えばもちろん、薬機法の対象となります。
ペットサプリ、ペットフードに関しては食品には該当しませんが、ペットフード安全法に該当します。
ドッグフードやキャットフードは、パッケージに「名称」「賞味期限」「原材料名」「原産国名」「製造業者、輸入業者または販売業者の名称と住所」を表示することが義務付けられています。
こちらも賞味期限があるため、スピード感を必要とします。最初にやるには少しハードルがある商品と言えます。
Q:見つけた商品をネット検索などしましたが、類似品は見当たりませんでした。シンプルで安価なものが多いので、デザインを真似た安価なものが出てこないかと心配です。商標登録した方がいいと思われますか?
A:これについてはまだ売れるかどうかわからない段階です。現段階では特に登録等せず、相手の反応を見ていきましょう。
真似されるというのはそれだけ売れてきた証です。売れてから心配してもいいことなのです。
Q:今現在、検討しているメーカーで「スカーフ」や「イヤリング」などアパレル関係の商品を扱うエチオピアメーカーがあります。メーカーの商品カタログによると「WFTOによってフェアトレード認証されている」とあるのでフェアトレードになると思います。フェアトレードの知識がまだ乏しいのですが、世間的にはSDGsが盛り上がってきており、個人的にもかなり気になる分野なので、フェアトレード商品を扱う際の「メリット」や「デメリット」がございましたら、ご教授願いたいです。
A:フェアトレードはおっしゃる通り、SDGsの機運も相まって非常にイメージがいいです。
また、生産国にとってもメリットが大きいです。
よくあがるデメリットとしては価格が高く、商売になりづらいという点が挙げられます。
その辺のバランスを見て最終決定してくださいね。
Q:あるペットスナックの取扱いを検討しています。輸入&取扱いにあたり、法律規制はありますでしょうか?
A:犬猫用のペットフードの販売にあたっては、ペットフード安全法により、事業開始前の届け出のほか、商品が同法で定めた規格基準に適合していること、帳簿の備付、同法で定められた事項を商品に表示することなどが義務づけられているため、なかなかハードルが高い商品ではあります。
また、内容物によってはまた別の検査が必要となります。食品ですので規制が厳しく、販売の際、賞味期限等の問題も出てきます。上記を踏まえた上で最終的にやるかやらないかの判断をしてくださいね。。